創業の基礎知識

2020年創業の企業への給付金

政府は、2020年1月~3月に創業した会社向けに、給付金を新設する。

任意のひと月を決めたうえで、1~3月の売上の平均と比べて

5割以上減少したことを証明すれば、最大100万円を受給できる

案を軸に調整している。

確定申告などの書類が提出できないため、毎月の収入を証明する

資料を税理士など第三者の署名付きで用意する必要がある予定です。

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山岸 崇裕
山岸 崇裕
公認会計士・税理士 税理士法人山岸会計 所長
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