日本公庫の創業融資では、融資金額の上限目安があり、概ね自己資金の10倍までという基準があります。
したがって、融資希望額が1,000万円だった場合には、100万円以上の自己資金を示す必要があります。
仮に、法人を資本金10万円で作った場合には、資本金のみでは融資希望額1,000万円には到達しません。その場合には、自分個人の預金通帳残高などを示しながら、自己資金が法人資本金以外にあることを提示していかなければならなくなります。
また、個人通帳の残高だけではなく、資金がどう積みあがって形成されてきたのかの経緯もチェックとなります。仮に100万円の残高があったとして、最近にポンっと100万円が誰かから振り込まれている場合には自己の資金ではなく、借入金なのではないか?という話になってきます。
そのように、自己資金の中身についても確認されます。
良い例としては、「前職の給料をしっかり貯蓄して残してきたもの」や「準備としての副業の儲けを貯蓄して残しておいた」などの形で、自己の資金として明確に示せたうえで、創業に向けた準備としての貯蓄を残してしてきたという経緯が見えるとベターとなります。
・日本公庫の創業融資上限は「自己資金の10倍まで」
・(法人の)資本金が小さいと、別途、個人で自己資金を示す必要が出てくる
・個人通帳は残高のみならず、積み立ての経緯も重要!
・(法人の)資本金が小さいと、別途、個人で自己資金を示す必要が出てくる
・個人通帳は残高のみならず、積み立ての経緯も重要!
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